雇用保険の求職者給付 受給期間延長の申請手続きについて

こんにちは、*min*です。

 

今日の神戸は雨・・・

しっかり降っておりますなぁ・・・。

 

さて、昨日はハローワークに行って参りました。

 

というのも、
雇用保険求職者給付の受給期間延長の申請手続きをしてきたわけです、ハイ。

 

本来、雇用保険の求職者給付っていうのは、
失業した人が安定した生活を送りつつ、
一日も早く再就職できるように求職活動を支援するための給付としてあるもの。

 

ちなみに一日当たりの金額は、原則として、
離職日以前の6か月に毎月決まって支払われた賃金の合計を、
180(30日×6か月分)で割って算出した金額のおよそ5~8割
だそうです。

 

賃金の低い人ほど高い給付率になっていて、上限・下限額も設定されています。

 

でも、離職日以前の2年間に12か月以上の被保険者期間がないと受給できないので

要注意。

 

その他受給できない人について、諸々の規定があるのでご確認ください。

 

 

失業してすぐに働ける人は受給資格決定の手続きができるんですが、

① 病気やけがで働くことができない

② 妊娠・出産・育児(3歳未満に限る)などにより働くことができない

③ 親族の介護のため働くことができない

④ 60歳以上の定年などにより離職して、しばらくの間休養する

といった人は手続きができません。

 

私の場合、②に該当しますね。

 

そんな場合、
本来の受給期間1年+最長3年間、延長できます。

 

(60歳以上の方は+最長1年間)
申請期間は、離職日の翌日から30日過ぎてからの1か月以内。

 

ここで私、勘違いしてました(汗)
離職してから1か月以内

じゃなくて、

離職して30日過ぎてから一か月以内

なんですね・・・

 

私は平成26年12月31日に離職したので、
本来なら、平成27年2月1日~28日あたりに申請するべきだったんです。

が、

勘違いして昨日行ってきましたw

 

そりゃ受付の人に「本当は今日はできないんですが・・・」って言われますよねw

でも!

「予定日が2月6日なのでちょっと来れるかわかりませんね・・・」って呟いてたら
ちゃんと配慮してれました♪

 

書類の理由事項に「〇月〇日予定日のため」と記載しておけば、
先に提出しておいて後の処理は役所の人が行なって下さいます。

うむ、良かった良かった!

必要なものは、

〇 離職票1と離職票2

〇 身分を証明できるもの(免許証など)

※免許証や住民基本台帳カード(写真つき)がない場合は、
パスポート、住民票記載事項証明書(住民票の写しや印鑑証明書)、
国民健康保険被保険者証のうち
異なる2種類

〇 スタンプではない印鑑

〇 母子手帳(確認で提出を求められました・・・持って行ってて本当に良かったw)

でした。

 

出産を機に退職された方、
お忘れなく申請手続きを!!

 

あとは~・・・
学資保険の手続きもしないとなぁ・・・と思っています。

 

 

そんな36週と5日目。

明日から正産期。

 

まだ生まれる感じじゃないって一昨日検診時に言われたけど、
日に日に状況は変わるそうなので油断はできません。

 

でも、今日も雨の中ウォーキングがてら買物行ってきます。

ダイエーのモッくんの日に期待。

 

昨日もなんだかんだで3時間歩いてきたので、
運動はまぁいい感じでできてるんじゃないかと。

スクワットとかもしといた方が良いのかなぁ。

 

 

まったりのんびり、今日も一日過ごしましょう~。

 

 

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